ポイ捨て行為はダメ

道交法以外の法律違反になることも

ごくたまに、走行している自動車やバイクからゴミをポイ捨てする人を見かけます。
たとえちり紙1枚でも、走っている車両からゴミを捨てるのは違反行為になりますので、絶対に止めるようにしましょう。

公道を走る車両に関しては道路交通法でさまざまな決まりが定められています。
1960年6月25日に公布された道路交通法(略称「道交法」)は、交通の安全と円滑性を図り、道路においての危険を防止する法律です。
この法律の第76条で進行中の車両から物件を投げることは禁止すると明確に記されており、違反すると5万円以下の罰金が科せられます。

それだけではありません。
ポイ捨てしたゴミが原因で事故が起きてしまったり、他の車両等を破損したりした場合などは、修理費用はもちろんのこと、多額の賠償金を要求されることも十分に考えられます。

軽犯罪法や河川法施行令に違反するケースも

ポイ捨てが道交法に引っかかるのと並行して、軽犯罪法に触れてしまうこともあります。
軽犯罪法は軽い反道徳的行為などを取り締まるために、昭和23年5月1日に施行された法律です。
軽犯罪法では走行する車両に関しては触れられていませんが、公共の利益に反してゴミを捨てることを法律違反としています。

特に、ポイ捨てしたゴミが川や溝などの水路の流れを妨げると違反とみなされます。
この場合の罰金は1000円以上1万円未満、刑事施設への拘置1日以上30日未満ですから、十二分に気をつけて行動することが大切です。

さらに、ポイ捨てした場所が河川になると、河川法施行令にも違反する可能性があります。
河川法施行前では、河川にゴミを捨てると6ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられることになります。
河川は世界中の海・河川と繋がっているわけですから、環境保全の観点からも大切にしなければならないということです。

国が定めた法律以外に、市町村の中には独自の「ポイ捨て禁止条例」を定めているところもありますので、いつも走行するエリアのポイ捨て禁止条例にはざっと目を通しておくことをおすすめします。
例えば、平成7年7月1日から施行されている川崎市の「ポイ捨て禁止条例」では、主要駅周辺などを特に「散乱防止重点区域」と定めており、この区域でポイ捨てをして注意・指導に従わないと2000円の過料が科せられることになります。

札幌市にもポイ捨てなどを禁じる条例があり、違反してポイ捨て行為を行うと1000円の過料が科せられます。
奈良市にも特に美観保護を目的とした「ポイ捨て防止に関する条例」があり、空き缶やチューインガムをポイ捨てすると3万円以下の罰金が科せられる可能性があります。